2013年7月 3日
ホーユー株式会社(代表取締役 水野 真紀夫 以下ホーユー)は、花王株式会社(本社 東京都中央区 以下花王)と、特許権侵害訴訟について6月28日に和解が成立したことをお知らせします。
ホーユーは当社の製造・販売する泡状染毛剤「ビゲン ヘアカラーDX クリーミーフォーム」が花王の保有する特許権(特許第4762362号 以下本件特許権)を侵害するとして、2011年7月に花王から東京地方裁判所に仮処分の申し立てがなされていました。ホーユーは本件特許権には無効理由があり、花王は当社製品に対し、その権利を行使できないものと確信しておりましたが、一方でお客様にご迷惑をお掛けすることがないよう製品改良を行い、本件特許権を回避した改良製品を市場に提供しておりました。こうした中で、2012年2月に改良前の旧製品に対し、花王の申し立てを認める仮処分決定がなされ、さらに同社より損害賠償等を請求する訴えを提起されていました。
一方、ホーユーは2011年9月に特許庁に対し、本件特許権に対する無効審判を請求しました。特許庁は2012年9月に本件特許権に対して、無効であるとの審決を下しました。その後、花王はこれを不服として知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起していました。
こうした中、ホーユーと花王とは、徒に紛争を長期化させることは、業界の健全な発展を阻害するとの精神に立って、両社間で話し合った結果、ホーユーの将来的な製品改良を含めて、花王の特許権に関連するファミリー特許との関係において、これ以上争いを行わないという合意に至りました。この合意はホーユーから花王への対価を伴うものです。その結果、ホーユーは無効審判を取り下げ、花王は特許権侵害訴訟を取り下げます。なお、合意の詳細は契約上の義務により、守秘義務となっています。
ホーユーは、知的財産権にかかわる活動を重要な戦略の一つと位置づけ、知的財産権の取得と活用に努めるとともに、第三者の知的財産権を尊重することを基本的な姿勢としております。一方で第三者からの権利行使に対しては、当社で不当と判断した場合は今後とも毅然とした態度で臨んでいく所存です。
- この件に関するお問い合わせ先
ホーユー株式会社 社長室広報課
TEL 052-935-9570
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